2024年介護報酬改定から薬局が関係する部分のみをひろい読みしてみた
みなさん、こんにちは。
けやき薬局の馬場(き)です。
2024年はトリプル改定といわれており、介護報酬も改定されますのでそちらもざっくり把握しておきましょう!
詳しく知りたい方は、上記の社会保障審議会介護給付費分科会の資料を読んでくださいね。あんまり薬局関連は変更点ないくて、見るのは3か所ぐらいかなと思いました。
① 居宅療養管理指導(P16)
薬局で介護保険といえば居宅療養管理指導ですね。
①-1. 医療用麻薬持続注射療法加算
在宅で麻薬持続注射療法(いわゆるPCA療法)を実施している利用者に対して必要な薬学的管理を実施行った場合に1回250点を加算。
①-2. 在宅中心静脈栄養法加算
在宅中心静脈栄養法(HPN)を実施している利用者に対して必要な薬学的管理を実施行った場合に1回150点を加算。
①-3. 終末期におけるがん以外の在宅患者への薬学管理
がん以外の疾患(心不全、呼吸不全など)で「注射による麻薬の投与を受けている者」も1週間2回・月8回までの頻回訪問の対象になりました。
①-4. 単位数(P168)
①-5. 情報通信機器を用いて行う場合(P124)
月1回までの制限が月4回までに緩和されました。 また、訪問診療を伴わない場合も算定可能になったようですので、受診はご自身で行けるけど薬剤管理が難しい利用者さんへ週1回オンラインで確認するという運用も可能ですね。
② 特別地域や中山間地域(P150-151)
過疎地などは、サービス提供に対して加算がつくよーというのは周知の事かと思いますが、その指定地域が変わるようです。
ちなみに自分たちに当てはめると
ちなみに、私たちのいる福島県会津若松市は「豪雪地帯」に分類されていますね。
なので、以下を算定していますね。
小規模事業所は、居宅療養管理指導の算定回数が50回/月以下なので、ひのき薬局では算定していません。
ちなみに過疎地の公示状況を見てみると
令和4年度の過疎地域の指定状況は総務省で公示されています。
会津地方は、会津若松市以外は全部過疎地指定です。
③ 減算にならないための計画策定
最近よく言われているBPC策定や高齢者の虐待対策をしないと減算しちゃうよーという改定です。
③-1. 業務継続計画未実施減算(P48)
計画を立てていない薬局は3%減算しなくてはいけなくなります。
最近耳にするけど、良く分からないBCP・・・計画を立てた人います?
普通に厚生労働省のページがまとまっていて、ひな形もあるし、ガイドラインもあるし、説明動画もあるし、で分かりやすいです。
ちょっと考えるのはめんどくさいけど、普段からやっていることも多いので、まとめれば何とかなりそうです。
③-2. 高齢者虐待防止措置未実施減算(P49-50)
高齢者への虐待防止の指針や体制整備を行う必要があるようです。
以下を参考にして、みんなで指針を作っていきましょう!(協力をお願いします🙏)
【お役立ちリンク集】
③-3. 経過措置期間の延長(P152)
薬局はみなし指定が多いので、3年間(2027年3月末)まで経過措置が延長されるようです。まぁ、いきなり色々作るって無理だから安心かな。。
以上、介護報酬改定の薬局が関係しそうな部分についてまとめてみました。
計画策定や体制整備が必要なところは会議などでも議題に挙げて、取り組んでいきたいと思います。ご協力お願いしまっす。