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あけおめ&薬剤師ステーションをやりたい

みなさん、明けましておめでとうございます。

けやき薬局馬場(き) です。
お正月はゆっくり休めたでしょうか?

初詣いきました?

私はというと中学校くらいからの恒例で、帰省してくる地元の友達と慶山にある愛宕神社に初詣に行ってきました。雪の中の初詣も慣れれば乙なもんですよね。笑


一年の計は元旦にあり?

お正月に「今年は何をしようかなー」と考えることは多いと思うので、私も今年はこれが出来たら良いなーと考えていることを勝手にシェアします。

上記は、「薬剤師ステーション」という架空の業態をPRTIMESの April Dream という企画のネタとして考えたプレスリリース記事です。昨年の3月時点では、法律の規制が理由で実施のできない「架空の業態」として考えていました。

薬局外からのオンライン服薬指導が許可された

「架空の業態」が実施可能なのではないか?と思い始めたきっかけが、2022年9月に出た「薬局外からのオンライン服薬指導の許可」に関する通知です。

おもしろいので、読んだことのない方はぜひ読んでみてくださいね。
具体的には、以下の記載箇所です。

(8)服薬指導を行う場所
薬剤師がオンライン服薬指導を行う場所は、患者の求めがある場合又は患者
の異議がない場合には、薬局以外の場所でも可能であること。この場合において、当該場所は、調剤を行う薬剤師と連絡をとることが可能であるとともに、対面による服薬指導が行われる場合と同程度に患者のプライバシーに配慮がなされていること。また、オンライン服薬指導を開始した後に、患者から対面での服薬指導への移行の求めがあった場合に、オンライン服薬指導を行った薬剤師又は他の薬剤師によって当該求めに対応可能であること。

令和4年9月30日付け 薬生発0930第1号 厚生労働省医薬・生活衛生局長通知 P6

「薬局の所在地で許可を取って、その場所で薬局サービスを提供する」という薬局の業務形態上、許されていなかった「薬局外」でのサービス提供が許可されたという割と画期的な通知だと思います。

現在は保健所→県庁へ問い合わせ中

実施可能であろうと思いながらも、薬機法違反で営業停止処分などを受けると会社として再起不能になってしまうので、現在は保健所経由で県庁へ実施可能かの確認中です。

こんな感じの3ページの確認書で相談中です。

じつは商標登録済み

「薬剤師ステーション」という名称は、2022年9月26日付で株式会社会喜で商標登録ができました(やったね!)

初商標です!

商標登録には、以下の Cotobox というサービスを使いました。とても簡単で分かりやすかったので、おすすめです。

地方でも「ちゃれんじ」は必要

会社の目標でも「ちゃれんじ」という項目を入れていますので、現状維持に満足せず、小さな一歩や半歩でも良いので何か「ちゃれんじ」してみることが大切だと私は考えています。繰り返し言っていますけれど、人口が減っている地方都市では、現状維持=緩やかな退化です。

ぜひ、みなさんも今年は何に「ちゃれんじ」しようかなと考えてみてくださいね(下半期の目標設定が2月にあるので、ぜひその時に目標へ~)。

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